
年末年始期間中の通常診療日について
平成26年12月29~平成27年1月3日までの期間について年末年始期間となりますが、土曜日及び日曜日を含め9日間連続して休診となることから、県民の皆様にご不便をおかけしないよう
平成26年12月29日(月)は通常どおり診療することといたしました。
なお、12月29日(月)以外の年末年始期間については、通常の休診日及び時間外と同様に救急患者について診療できる体制をとることとしています。
平成26年12月29~平成27年1月3日までの期間について年末年始期間となりますが、土曜日及び日曜日を含め9日間連続して休診となることから、県民の皆様にご不便をおかけしないよう
平成26年12月29日(月)は通常どおり診療することといたしました。
なお、12月29日(月)以外の年末年始期間については、通常の休診日及び時間外と同様に救急患者について診療できる体制をとることとしています。
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